育休期間はいつからいつまで?延長やパパの育休はどうしてる?

育休期間はいつからいつまで?延長やパパの育休はどうしてる?

あなたは、結婚して子供が生まれた時どのくらい育休の期間があるかご存知でしょうか。子育ても行わなければならないが仕事もあり、両立がとても大変です。出産、育休で会社はどのくらい休めるのか収入はもらえるのかなど気になる方も多いと思います。

ここではその育休について紹介していきたいと思います。主さん前に知っておきたい育休の制度、そしてその期間の収入について説明していきます。

そして最近では、子育てを積極的に楽しむ男性が増えてきております。また法律も改善され男性も育休が取りやすくなっています。そこで男性の方の育休期間も紹介します。

育休とは

まず、育休の期間などを紹介する前に育休とはどのようなものなのかを説明していきます。

育休とは育児休暇の略です。1歳に満たない子供を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子供が1歳になるまでの間で希望する期間、育児休暇を取ることができると厚生労働省が定めております。

1歳になっても待機児童になってしまっているなどの一定条件を持たせば1歳6ヶ月までの育休延長が可能です。また2017年10月から1歳6ヶ月時点でも待機児童などになってしまった場合は、2歳まで延長が可能です。

育休取得には、一定の条件を満たす必要があるので注意が必要です。これが満たされていないと育休が取得できない場合があります。育休取得のための条件は次に説明します。

育休取得のための条件とは

子供が生まれ育休を所得したいのにできなかったなんてことがあったら大変ですよね。育休を取得できる方は条件があります。そこで育休を所得するための条件を説明していきます。

期間の定めのある労働契約で働いている方は申し出時点で、「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている」、「子供の1歳誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる」、「子供の2歳誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しておりかつ、契約更新されないことが明らかでない」というこの3つの条件を満たすことが必要です。

また、次の条件に該当する場合は育休を取得することができません。「雇用された期間が1年未満」、「1年以内に雇用関係が終了する」、「秋の所定日数が2日以下」、「日々雇用される人」という条件に該当してしまうと育休を取ることができないので注意してください。

育休の期間

現在、育休は法が改定され育休期間が今までより少し長く育休が取れるようになりました。育休期間が変わったことで育休を取りたい女性が増えています。では期間はどのくらいなのでしょうか。

現在育休を取ることができる期間は、最長で2年になりました。今までの育休期間は最大で、1年6ヶ月だったのですが2017年3月の育児・介護休業法改正で1歳6ヶ月を過ぎてもまだ育休が必要な場合は、最大2歳まで延長することができるようになりました。

また、この2歳までの延長なのですが無条件に延長ができるわけではなく雇用を継続するために特に必要な場合とされています。

具体的には、「保育園などの入園を希望しているが希望者が多いため待機児童になってしまっている」、「子供を育てる予定だった人が、病気や離婚などになってしまい子育てをするのが難しくなってしまった」というどちらかの状況になった時に延長ができるようになります。

しかし、このような問題がなくても育休期間を延ばすこともできます。それは「パパ・ママ育休プラス」という制度です。夫婦両方が育休を取得することで対象になり1年育休だったのが、1年2ヶ月まで取得が延長することができます。これは男性に育休の取得を促せるために2010年から始まった制度です。

男性女性の休業期間は1年なので、夫婦でタイミングを工夫して所得したい時に取得できます。パターンとしては男性と女性が交代で育休に入るパターンや時期を重ねて取るパターンなど様々です。

また育休延長は自動的に行われません。なので、自ら申し出る必要があります。会社に「延長をしたい」と伝え延長に必要な書類を提出しましょう。書類に不備があると給与が出ないこともあるので事前に調べておくことをお勧めします。

育休中の給与

育休期間中は、仕事ができないので給与面がとても心配になりますよね。生活ができるのか心配になると思います。しかし、育休中でもきちんと給付されます。また保険料なども免除されます。

育休中にも給与が入ってくるのが、育児休業給付金というものです。雇用保険に加入しているが、育休を取得した時に支給されます。これは育休開始から、180日目までは休業開始時の賃金67%が支給されます。また181日目以降から子供の1歳の誕生日までは休業開始前の50%の給与が支給されます。なを延長が認められた時はこの育児球場給付金も同じように延長が可能です。

また社会保険証の支払いも免除になります。育休中は健康保険料や年金などの支払いも免除になります。しかしこれを払わないと将来の年金が減額されるのではと心配するかもしれませんが、この免除は保険料を払ったものとして扱われるのでその心配はいりません。

男性の育休について

今までの子育ては、主に女性一人で行っていることが多かったのですが最近では男性の方も育児に参加する方も増えて来ています。しかし男性は育休認めてくれないのではと思っている方も多いのですが、男性にもきちんと育休を取る権利があります。

男性の育休は子供が生まれてから1年間(1歳の誕生日の前日まで)です。具体的には出産予定日になります。育休を取得するには事前の申請が必要なので、出産予定日からの取得を申請しましょう。

ですが、予定日といってもその日に必ず生まれてくるとは限りません。その時は、育休開始日を変更することができるので安心してください。出産が早まる可能性もあるので、仕事の引き継ぎなどは早めに行っておくと良いでしょう。

育休は、基本的に1回までなのですが男性だけの制度もあります。それは「パパ休暇」というものです。特別な事情がない限り育休は1人の子につき1回までなのですが、出生後8週間以内なら特別な事情がなくてももう一度育休を取ることが可能です。女性の産後のケアや職場復帰のサポートなどにあてるのも良いでしょう。

安心して出産し、夫婦仲良く子育てを

ここまで育休の制度や期間男性の育休を説明していきました。会社での手続きが多くあるので育休を取りたい方は、スムーズに行うために早め早めの行動が必要です。

近年では、男性の育休取得が増えて来ていますがまだ少ないです。なので男性でも育休が取りやすい社会に変わっていくと良い家庭が作りやすくなります。

出産、子育てはとても体力的にも精神的に大変です。夫婦ともにしっかり育休を制度や期間を理解し、うまく育休制度を活用してお互い支え合って素晴らしい家庭を築きましょう。

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